長南町
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税金の種類

町が行う仕事に必要な経費は、みなさんが納める町民税や固定資産税などの町税と県や国からの交付金、町債などで賄われています。中でも町税は全体の歳入の約3割を占めていて、最も重要な自主財源です。


町・県民税
 その年の1月1日現在、町内に住所のある方に、前年の所得に対して課税します。
●申告の必要な方
 ・ 1月1日現在、長南町内に住所を有する人は原則として申告が必要です
 ・ 新たに事務所・事業所又は家屋敷を長南町内に有し、町内に住んでいない方
●申告の必要のない人
サラリーマンの人(勤務先から町へ給与支払報告書が提出されている方。ただし、ほかに収入のある方は除く)、公的年金等の収入のみの人や、税務署に所得税の確定申告書を提出した方


固定資産税
 その年の1月1日現在、長南町内に土地・家屋や償却資産を持っている方に、国が定めた固定資産評価基準によって評価された価格を基礎として課税します。なお税額は、課税標準額に1.4パーセントを乗じた額です。
 新築・増築された家屋については、評価額算定のための家屋調査を行います。調査の内容は、家の間取りや各部屋の仕上げなどの確認です。ご理解とご協力をお願いいたします。

次の場合には届け出が必要です
●家屋を取り壊したとき
 滅失登記をしていない家屋の場合は「家屋の滅失届出書」を早めに提出してください。
●未登記家屋の名義を変更するとき
 未登記の家屋で、名義を変更(名義人死亡など)する場合は、「未登記家屋納税義務者に関する届出書」を提出してください。

各種届出書は税務住民課にありますので、必要な方はお問い合わせください


軽自動車税
 その年の4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車、農耕用特殊自動車、ミニカーを持っている方に課税します。
登録変更については以下のとおりに分かれていますのでご注意ください。

車種 連絡先 電話番号
普通車
125CCを超える二輪車
千葉県陸運支局
袖ヶ浦自動車検査登録事務所
0438-63-5591
軽四輪・軽三輪
(いわゆる軽自動車)
軽自動車検査協会
千葉事務所袖ヶ浦支局
0438-63-2844
125CC以下の
原動機付自転車等
長南町税務住民課税務係 0475-46-2118

●身体障害者の減免について
長南町では、身体障害者等のために利用される軽自動車について一定の条件に該当する場合は、軽自動車税の課税が免除される制度を設けています。
この制度は、身体障害者等1人につき1台の自動車(軽自動車等)に限られています。
 必要書類 当該車両の車検証
      運転免許証
      身体障害者手帳
      納税通知書
      印鑑
      軽自動車税減免申請書
 申請期限 納期の7日前までに申請してください


特別土地保有税
 地方税法の改正により、平成15年度以降、特別土地保有税の課税を停止し、新たな課税は実施しません。
 保有分 − 平成15年度分以降、課税しません。
 取得分 − 平成15年1月1日以降取得された土地に対しては課税しません。

※ ただし、非課税土地、特例譲渡又は免除土地予定地として現在徴収猶予中の納税義務については、課税停止に伴い免除されるものではありません。


国民健康保険税
 国民健康保険に加入している世帯の世帯主に対して課税されます。
 国民健康保険(医療分)に加入している40歳以上65歳未満(介護保険第2号被保険者)の方は、医療分と介護分を合わせて保険税として納めていただきます。

※保険税の算出方法
国民健康保険税=医療分+介護分

医療分
(1)+(2)+(3)+(4)=年税額(最高限度額50万円)
 (1)所得割 世帯(加入者)の前年の所得に応じて計算
 (2)資産割 世帯(加入者)の固定資産税(土地・家屋分)に応じて計算
 (3)均等割 世帯の加入者数に応じて計算
 (4)平等割 一世帯あたり

介護分
a+b+c+d=年税額(最高限度額7万円)
 a所得割 世帯(該当者)の前年の所得に応じて計算
 b資産割 世帯(該当者)の固定資産税(土地・家屋分)に応じて計算
 c均等割 世帯の該当者数に応じて計算
 d平等割 一世帯あたり


問い合わせ先
 税務住民課 税務係
 電話 0475-46-2118

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