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1. 使用料は、一般家庭と事業所等に分かれます。事業所等とは、公共施設(集会所等は除く)や家屋を事業の用に供する家屋をいいます。
- @ 一般家庭の場合 1戸当たりの基本料金に世帯人員1人当たりの料金を加算します。
・ 基本料金 1戸当たり 2,100円(1ヵ月当り)
・ 世帯人員 1人当たり 525円(1ヵ月当り)
A 事業所等の場合 上水道の使用水量を汚水の排除量として計算します。
・ 基本料金 1戸当たり 汚水量10㎥まで2,100円(1ヵ月当たり)
超過使用量10㎥につき126円
2. 納付方法は、2ヶ月毎の請求となり、お支払いには、便利な口座振替をお願いいたします。
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問い合わせ先
産業振興課集落排水係
電話0475-46-3397 |
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