長南町
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農地法

○農地法第3条の許可申請書
(農地・採草放牧地を農地のまま権利の所有権移転・使用賃借権又は賃借権の
設定・移転をする場合、農地法の規程により許可が必要になります。

申請書類
区 分 町内に住所のある人が
町内の農地の権利取得許可
区分 ⇒ 町農業委員会
町外に住所のある人が
町内の農地の権利取得許可
区分 ⇒ 千葉県知事
備  考
3条申請書 1通 2通  
農業経営の実態 1通 2通  
耕作者証明 1通 2通  
住民票抄本 権利者、義務者1通 権利者、義務者2通 各市町村住民課
土地登記簿謄本 1通 2通 法務局
営農計画書 1通 2通  
その他の必要書類 1通 2通 賃貸借契約書等

権利者・・・土地を買う人又は土地の贈与を受ける人等
義務者・・・土地を売る人又は土地の贈与をする人等

農地転用
○農地法第4条の許可申請
 (農地所有者自ら農地を農地以外のものに転用する)
○農地法第5条の許可申請
 (農地を自分以外のもの<権利者>に所有権を移し転用したり、賃借・賃借権の設定を伴い転用すること)


農地法手続きの流れ
農地法手続きの流れ
申請書様式のダウンロード及び添付書類はこちら→農地課ホームページへ!

上記申請書の受付期間は毎月6日から10日までです
問い合わせ先
 長南町農業委員会
 電話0475-46-3396

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