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農地を埋め立て等を行い形質変更する場合で、次に該当するものについては所定の書類により1か月前までに長南町農業委員会へ届出をしてください。軽微な農地改良届け、農地所有者(耕作者)自らが従前の作土と同等以上の土砂等「自然に存在する地山を掘削した山砂、山土砂、搬出元が明らかな畑土等」を用いて、農地の改善を行い農地としての利用度を高め、農地の保全、農業経営の合理化と農地の有効利用を図ることです。
なお、事業完了後は延滞なく工事完了届けを長南町農業委員会へ提出してください。 |

○違反転用及び違反者への措置
農地法の許可を得ないで転用したり、農地を埋め立てたりする行為を無断で行った場合、町と県が工事等の中止を指導(勧告)しますが、元の農地に復元させるなどの更に厳しい命令措置がとられることがありますので、町農業委員会に忘れずに届出及び申請をして下さい |
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問い合わせ先
長南町農業委員会
電話0475-46-3396 |
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