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国民健康保険は、勤務先の健康保険や共済組合などに加入していない、すべての方が加入しなければなりません。(国民皆保険制度)
また、外国人登録をしている方で1年以上の在留資格があり、日本国内に滞在する方についても国民健康保険に加入しなければなりません。
こんなときは手続きが必要です
次のような場合は、14日以内に手続きをしてください。
こんなときは
(手続きが必要なとき) |
どのように
(手続きに必要なもの) |
| 国民健康保険に加入しなければならないとき |
他の市区町村から転入したとき |
・印鑑 |
| 勤務先の健康保険をやめたときや被扶養者からはずれたとき |
・印鑑
・健康保険の離脱を証明するもの |
| 子どもが生まれたとき |
・印鑑 ・保険証 |
| 生活保護を受けなくなったとき |
・印鑑
・保護廃止決定通知書 |
| 加入の必要がなくなるとき |
他の市区町村へ転出するとき |
・印鑑 ・保険証 |
| 勤務先の健康保険に入ったときや被扶養者に認定されたとき |
・印鑑
・国民健康保険証と勤務先の健康保険の保険証 |
| 死亡したとき |
・印鑑 ・保険証 |
| 生活保護を受けるようになったとき |
・印鑑 ・保険証
・保護開始決定通知書 |
| その他 |
退職者医療制度に該当したとき |
・印鑑 ・年金証書
・保険証 |
| 退職者医療制度に該当しなくなったとき |
・印鑑 ・保険証 |
| 住所、世帯主、氏名などが変わったとき |
・印鑑 ・保険証 |
| 保険証をなくしたり、汚して使えなくなったとき |
・印鑑 ・保険証
・身分を証明するもの |
| 修学のため、子どもが他の市区町村に住むとき |
・印鑑 ・保険証
・在学証明書 |
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問い合わせ先
保健福祉課 国保年金係
電話 46‐2116 |
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