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くらしの便利帳
老人保健法による医療制度
※昭和7年9月30日以前に生まれた方と一定の障害(身体障害者手帳1〜3級、1部4級の認定)のある65歳以上の方は、老人保健法により医療を受けることができます。医療機関での一部負担金は1割(一定以上所得者の方は2割)となります。医療機関にかかるときは医療受給者証と加入している健康保険証の両方を窓口に提示してください。
なお、医療受給者証の交付対象者には、役場住民課国保年金係から通知いたします。
問い合わせ先
健康福祉課 国保年金係
電話 04705-46‐2116
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