| 種類 |
内容 |
| 議決権 |
条例の制定や改廃、予算の決定、決算の認定、一定額以上の契約の締結、町の重要な財産の取得または処分など重要な問題を議決します。 |
| 選挙権 |
町議会の議長や副議長、選挙管理委員などを選挙します。 |
| 同意権 |
副町長、監査委員、教育委員会委員などを町長が任命するときには議会の同意が必要となります。 |
検査、監査
請求権 |
町の事務の執行状況について、書類などにより検査したり、監査委員に監査を請求することができます。 |
| 調査権 |
町の事務について調査することができ、必要に応じて関係者の出頭や証言、記録の提出を請求することができます。 |
意見書
提出権 |
町の公益に関する事件について議会の意思を決定し、国会や関係行政庁、県などに対して意見書を提出することができます。 |
| 自律権 |
議会の独立性と自主性を確保するために、議会内部の事柄については、自ら決めることができます。 |